公営住宅
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- 公営住宅公募一覧(令和6年11月11日現在)(PDF形式:62KB)
◆入居資格について
(1)現に住宅に困窮していることが明らかな方
(2)町税を滞納していない方
(3)世帯の所得の合計が基準内である方
(4)暴力団員ではない方
◆選考の概略について
・申込みをした方の数が入居させようとする住宅の戸数をこえる場合は、次の各号に掲げる方について実状を調査し、住宅に困窮する度合いの高い方から入居を決定します。この場合において困窮順位の定めがたい方については、抽選等により決定します。
(1)住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している方
(2)他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている方又は住宅がないため親族と同居することができない方
(3)住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある方
(4)正当な事由による立退きの要求を受け、適正な立退き先がないため困窮している方
(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く)
(5)住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている方又は収入に比して著しく過大な家賃の
支払いを余儀なくされている方
(6)以上の5項目に該当する方のほか現に住宅に困窮していることが明らかな方
◆入居時期について
・入居に関する手続きが完了次第、入居決定者あてに通知します。
◆その他
・入居決定後は、緊急連絡先2名(本籍の記載がある住民票添付)が必要となります。
・犬・猫等ペットの飼育は屋内外問わず禁止です。
(1)現に住宅に困窮していることが明らかな方
(2)町税を滞納していない方
(3)世帯の所得の合計が基準内である方
(4)暴力団員ではない方
◆選考の概略について
・申込みをした方の数が入居させようとする住宅の戸数をこえる場合は、次の各号に掲げる方について実状を調査し、住宅に困窮する度合いの高い方から入居を決定します。この場合において困窮順位の定めがたい方については、抽選等により決定します。
(1)住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している方
(2)他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている方又は住宅がないため親族と同居することができない方
(3)住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある方
(4)正当な事由による立退きの要求を受け、適正な立退き先がないため困窮している方
(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く)
(5)住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている方又は収入に比して著しく過大な家賃の
支払いを余儀なくされている方
(6)以上の5項目に該当する方のほか現に住宅に困窮していることが明らかな方
◆入居時期について
・入居に関する手続きが完了次第、入居決定者あてに通知します。
◆その他
・入居決定後は、緊急連絡先2名(本籍の記載がある住民票添付)が必要となります。
・犬・猫等ペットの飼育は屋内外問わず禁止です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課 建築担当 電話番号:0156-27-2141内線:224FAX:0156-27-2797
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