水質検査計画の策定について
令和6年度の水質検査計画を策定しました。
水道法施行規則第15条第6項の規定により、水道事業者は水質検査計画を策定することが定められています。
令和6年度については、この計画に基づき水質検査を実施していきます。
水道法施行規則第15条第6項の規定により、水道事業者は水質検査計画を策定することが定められています。
令和6年度については、この計画に基づき水質検査を実施していきます。
- 令和6年度水道水質検査計画(PDF形式:686KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課 水道・下水道担当 電話番号:0156-27-2141内線:223FAX:0156-27-2797
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