個人町道民税
個人町道民税は、個人道民税と個人町民税をあわせたもので一般的に住民税と呼ばれています。個人町道民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その方の所得金額に応じて負担する所得割の2つから構成されます。
個人町道民税を納める人(納税義務者)
個人町道民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 (均等割) | 納めるべき税額 (所得割) |
陸別町内に住所を有する個人 | 有 | 有 |
---|---|---|
陸別町内に事業所または家屋敷 を有する個人(陸別町内に住所 を有しない個人) | 有 | 無 |
※陸別町内に住所を有するかどうか、また、事業所などを有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
個人町道民税が課税されない方(非課税該当者)
〇均等割・所得割ともに非課税の方
・1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
・1月1日現在、未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族+1)+26万8千円以下の方
(同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合は合計所得金額が38万円以下の方)
〇所得割が非課税の方
・前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族+1)+42万円以下の方
(同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合は合計所得金額が45万円以下の方)
・1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
・1月1日現在、未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族+1)+26万8千円以下の方
(同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合は合計所得金額が38万円以下の方)
〇所得割が非課税の方
・前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族+1)+42万円以下の方
(同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合は合計所得金額が45万円以下の方)
均等割額
町民税:3,500円 道民税:1,500円 (合計5,000円)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布(同日施行)され、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(町民税及び道民税)の均等割の標準税率が平成26年度から令和5年度までの10年間、1,000円(町民税500円、道民税500円)加算されます。
所得割額
(前年の総所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額
税率 町民税:6% 道民税:4% (合計10%)
計算の内容については、収入の種類や扶養親族の有無など、個人の状況により計算内容が異なります。
詳しくは陸別町役場町民課税務担当までお問い合わせください。
住民税申告が必要な方と必要のない方について
1月1日現在で陸別町に住民登録がある方で、次に該当する場合は、毎年3月15日(土・日の場合は翌月曜日)までに住民税申告書の提出をお願いします。
●住民税申告が必要な方
・給与所得者で、勤務先から陸別町へ給与支払報告書が提出されていない方
(給与支払報告書が提出されているかは勤務先へご確認ください)
・給与所得者で、給与所得以外の所得があった方
・営業等、地代、賃金、配当、農業、年金などの所得があった方
・税法上の被扶養者ではなく国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の加入世帯の方で
収入のない方は住民税申告をお願いします。申告がない場合は「未申告」となり国民健康保険
税等の軽減措置を受けることができなかったり、所得課税証明書等の証明書の発行ができません。
なお、次に該当する方は申告の必要はありません。
●住民税申告の必要のない方
・全ての収入について所得税の確定申告を行う方
・前年中の収入が給与所得のみで、勤務先で年末調整をした方
・公的年金収入のみで、医療費控除や生命保険料控除等の控除を受けない方
●住民税申告が必要な方
・給与所得者で、勤務先から陸別町へ給与支払報告書が提出されていない方
(給与支払報告書が提出されているかは勤務先へご確認ください)
・給与所得者で、給与所得以外の所得があった方
・営業等、地代、賃金、配当、農業、年金などの所得があった方
・税法上の被扶養者ではなく国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の加入世帯の方で
収入のない方は住民税申告をお願いします。申告がない場合は「未申告」となり国民健康保険
税等の軽減措置を受けることができなかったり、所得課税証明書等の証明書の発行ができません。
なお、次に該当する方は申告の必要はありません。
●住民税申告の必要のない方
・全ての収入について所得税の確定申告を行う方
・前年中の収入が給与所得のみで、勤務先で年末調整をした方
・公的年金収入のみで、医療費控除や生命保険料控除等の控除を受けない方
給与所得等に係る特別徴収
給与所得者が会社・事業所から支払われる給与から引き去る方法で納めるものです。
詳しくは会社・事業所の給与または経理担当者へお問い合わせください。
詳しくは会社・事業所の給与または経理担当者へお問い合わせください。
給与または経理担当者の方へ
- 毎年1月末日までに前年分の給与支払報告書を提出してください。
提出の際は、普通徴収希望者と特別徴収希望者を区分していただけますようご協力をお願いします。 - 給与所得者(社員・従業員)が退職や休職等により、年の途中で特別徴収できなくなった場合は給与所得者異動届出書を提出する必要があります。
- 就職や復職により、特別徴収を開始する場合は申請が必要です。
- 給与所得者異動届出書(エクセル形式:231KB)
- 普通徴収から特別徴収への切替届出書(PDF形式:74KB)
公的年金等に係る特別徴収
65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方については、平成21年10月から、一部の市区町村を除き、個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まりました。
特別徴収の対象となるのは、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方です。
ただし、
・「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方」
・「引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」
などは特別徴収の対象とはなりません。
なお、特別徴収されるのは、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得など他の所得に関わる金額から計算した個人住民税額は、別途納めていただくことになります。
対象となる方には、毎年6月に町から送付する税額決定・納税通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。
特別徴収の対象となるのは、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方です。
ただし、
・「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方」
・「引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」
などは特別徴収の対象とはなりません。
なお、特別徴収されるのは、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得など他の所得に関わる金額から計算した個人住民税額は、別途納めていただくことになります。
対象となる方には、毎年6月に町から送付する税額決定・納税通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。
- 年金特別徴収パンフ(PDF形式:1MB)
上記の特別徴収によらない場合は普通徴収によって納めていただきます
納税者本人が、金融機関・役場の窓口か口座振替の方法で納めるものです。
納期限は6月・8月・10月の各末日と12月25日です。
(納期限が土日祝祭日の場合はその翌日)
納期限は6月・8月・10月の各末日と12月25日です。
(納期限が土日祝祭日の場合はその翌日)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797