軽自動車税
軽自動車税は毎年4月1日現在における所有者または使用者に対して課せられる税金です。
125cc以下の原動機付自転車やミニカー、小型特殊自動車(農耕用トラクタ等を含みます)をお持ちの方は市町村で登録手続きが必要です。町民課税務担当までお問い合せください。
125cc以下の原動機付自転車やミニカー、小型特殊自動車(農耕用トラクタ等を含みます)をお持ちの方は市町村で登録手続きが必要です。町民課税務担当までお問い合せください。
125ccを超えるバイク | 北海道運輸局 帯広運輸支局 電話番号:050-5540-2006 |
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軽4輪自動車・軽3輪車 | 軽自動車検査協会 帯広事務所 電話番号:050-3816-1768 |
125CC以下の原動機付自転車 小型特殊自動車等 | 陸別町役場 町民課税務担当 電話番号:0156-27-2141 |
※軽自動車等を所有しなくなったときは30日以内に届け出てください。
この申告がないといつまでも課税されますのでご注意ください。
この申告がないといつまでも課税されますのでご注意ください。
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF形式:237KB)
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF形式:224KB)
税額表
軽自動車税の税額は、軽自動車税車種別税額表(下記のPDFファイル)をご参照ください。
- 軽自動車税種別割税額表(PDF形式:95KB)
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車を所有される方は、町民課税務担当まで標識交付申請書を提出し標識の交付を受けてください。
陸別町では令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車の標識の交付を始めています。
特定小型原動機付自転車を所有される方は、町民課税務担当まで標識交付申請書を提出し標識の交付を受けてください。
陸別町では令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車の標識の交付を始めています。
- これから購入する方向けチラシ(PDF形式:751KB)
- これから乗る方向けチラシ(PDF形式:1MB)
農耕作業用トレーラ等の取扱いについて
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機械)がその構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、公道走行が可能となりました。
これに伴い、「公道を走るための保安基準」と「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)と固定資産税からの異動が必要となります。
公道を走るための保安基準等についての詳細は、農林水産省ホームページによりご確認ください。
これに伴い、「公道を走るための保安基準」と「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)と固定資産税からの異動が必要となります。
公道を走るための保安基準等についての詳細は、農林水産省ホームページによりご確認ください。
けん引車の種別 (農耕トラクター) | 公道走行における けん引時の最高速度 | 被けん引車の種別 | 農耕作業用トレーラの 課税区分 |
小型特殊自動車 | 時速35km未満 (速度制限を受ける 大型特殊は 時速15km以下) | 小型特殊自動車 | 軽自動車税 (種別割) |
大型特殊自動車 (自動車検査証にけん引時の 速度制限の基準緩和を受けた 旨の記載があるもの) | |||
大型特殊自動車 (上記以外のもの) | 時速35km以上 | 大型特殊自動車 | 固定資産税 (償却資産) |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797