伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林所有者などが森林の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出しなければなりません。
(2)立木を買い受けた方(森林所有者との連名)
※ 無届の場合は、伐採中止等の行政指導、命令処分を課せられることがあります。
※ 詳しくは役場産業振興課林業振興担当にお問合せください。
- 目的
- 届出期間
- 届出者
(2)立木を買い受けた方(森林所有者との連名)
- 届出内容
- 届出用紙
- 添付書類
- 林地転用
※ 無届の場合は、伐採中止等の行政指導、命令処分を課せられることがあります。
※ 詳しくは役場産業振興課林業振興担当にお問合せください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード形式:30KB)
- 伐採に係る森林の状況報告書(ワード形式:24KB)
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード形式:33KB)
- 伐採後の造林に 係る森林の状況報告書(ワード形式:24KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業振興課 林業振興担当 電話番号:0156-27-2141内線:136FAX:0156-27-2798
産業振興課 林業振興担当 電話番号:0156-27-2141内線:136FAX:0156-27-2798