特別徴収義務者の指定について
十勝総合振興局と管内各市町村では、平成28年度から法定要件(※)に該当する事業者の皆様に順次、個人住民税(市町村民税・道民税)の特別徴収をしていただくこととなりました。
※ 法定要件とは、所得税の源泉徴収義務を有することをいいます。(地方税法第321条の4第1項)
※ 法定要件とは、所得税の源泉徴収義務を有することをいいます。(地方税法第321条の4第1項)
- 事業主の皆様へ(特別徴収の指定について)(PDF形式:330KB)
1. 個人住民税の 特別徴収とは
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税についても毎月従業員に支払う給与から徴収(天引 き)し、納入していただく制度です。
2.特別徴収は 給与支払者の 義務です
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。
3.特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
※ 平成27年11月下旬から事業所に対し、特別徴収義務者指定についての内容を記載した「特別徴収義務者指定予告通知書」を順次送付します。
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税についても毎月従業員に支払う給与から徴収(天引 き)し、納入していただく制度です。
2.特別徴収は 給与支払者の 義務です
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。
3.特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
※ 平成27年11月下旬から事業所に対し、特別徴収義務者指定についての内容を記載した「特別徴収義務者指定予告通知書」を順次送付します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797
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